HRM Partners, Inc.がお届けする「人事労務管理セミナーシリーズ」『セクシャル・ハラスメント防止』【開催日:12/17, 12/18】
差別やハラスメントに関する法律はますます厳しくなっていますが、2024年現在California州、Connecticut州、Delaware州、District of Columbia、Illinois州、Chicag […]
差別やハラスメントに関する法律はますます厳しくなっていますが、2024年現在California州、Connecticut州、Delaware州、District of Columbia、Illinois州、Chicag […]
前回=8月24日号掲載=そして今回のコラムを見られた方はさぞかし「うむっ?」と訝ったことでしょう。長らく用いてきている横の見出し「人手不足」を変えることなく縦の見出しを「人余りの始まり」としている矛盾に対してです。 これ […]
当コラムを読まれる皆さん方も既に色々な媒体で目にしたことと思いますが、米労働統計局から出された先月の雇用関連統計数値や先行指標に基づき、報道機関各社が8月初めに相次いで今秋以後の景気予測を行いました。 その中の雇用に関係 […]
毎年秋から年末年始にかけて多くの企業経営者や管理職者から、従業員の昇給やインセン ティブ・ボーナス、次年度の報酬設定、それらに加えて報酬制度や福利厚生制度など制度自体に関するお問い合わせやご相談を戴きます。そのため、弊社 […]
毎月1回ずつ掲載する当コラムにてここ数カ月間は、犯しがちな同一賃金法に違反しない為には正式に給与制度を設けることが重要であり、設ける給与制度に従業員の職務遂行能力要素を付加するなら前提として人事考課システムを確立する必要 […]
前回=5月25日号掲載=のコラムでは、自社にて公平で一貫性ある給与制度を確立し、その制度を従業員たちに等しく適用し続けていけばThe Equal Pay Act違反を免れられるであろうこと。また制度確立に付随してルールを […]
差別やハラスメントに関する規制がますます厳しくなってきていますが、現在ではCalifornia州、Connecticut州、Delaware州、District of Columbia、Illinois州、Chicago […]
前回=4月27日号掲載=のコラムの末尾で、The Equal Pay Act違反と問われぬよう雇用主は「年功序列システム・メトリックシステムなど正式に定めた制度の下で各従業員の給与調整を行っており、性別によって給与額を決 […]
昨年末より当コラムでは、1963年に法制化されたThe Equal Pay Act(同一賃金法とも賃金平等法ともいう)を繰り返し取り上げてきました。同法を知ることこそが自社の人手不足を解く鍵となり且つまた最新の米国雇用事 […]
前回2月24日号掲載の当コラムでは「人手不足」を解く鍵であるThe Equal Pay Actに注目。同法から派生した或いは同法の精神に基づいて法制化されたSalary History BansおよびPay Transp […]