ニューヨーク Biz! 掲載「HR人事マネジメント Q&A」 第21回 『身上調査における「危うい無知」(4) 』

前回=12月17日号掲載=の記事では、企業側がせっかく採用時に行うことにしたバックグラウンドチェックも、調査結果を理由に不採用とする場合は求職者に対して2段階の通知手順を踏む必要があり、これを怠ったならばそこを突かれるかもしれないと述べました。

それら2段階の通知手順とは「pre-adverse action notice」と「Adverse action notice」を指しますが、事実、過去にはこれら手順自体を省いたり、怠ったり、或いは手順は踏んだものの交わすべき文書に絡んで違法行為があったことなどから企業側は痛い目に遭っています。

たとえば皆さんもよく知るDisneylandやWalmartはそれ以前の調査同意の段階で同意書の内容に不備があったことやpre-adverse action noticeを出さなかったことから、あるいはWHOLE FOODSはpre-adverse action noticeの通知文書に盛り込んだ内容に違反があったことなどから求職者側から訴訟を起こされています。

より深刻なのは、これらバックグラウンドチェックに絡んだFCRA(Fair Credit Reporting Act)違反行為のみを問われた場合はペナルティーがそれほど高額ではないものの、これらに加えて差別行為までをも事実認定されたり集団訴訟されたりした場合には高額訴訟のケースに発展してしまうことです。

但しこのような訴訟ケースは2015年頃までは頻発しましたが、さすがに企業側も学習するのでそれ以降に大きなケースは出てきていません。また調査会社の方も利用客に対してきちんとした手順を踏むように喚起・指導してきたことも良い方向に作用してきています。

唯、数ある調査会社の中には言い方は良くないですが探偵くずれのような会社や調べ放しでアフターフォローのないところもあり、従って皆さんも求職者のバックグラウンドチェックや薬物アルコール検査を実施することにおいて調査会社を選ばれる場合には、求職者のバックグラウンドを調べたいとの第1の理由は元より、コンプライアンスの面からもその会社が「Professional Background Screening Association」に属しているかなど信用のおける会社かどうかを最初に確認されるべきでしょう。

バックグラウンドの話はここまでにしておきますが、その他にも、クレジットチェックできるポジションは絞られ、犯罪歴確認も2次面接以後または条件付きオファーレター提出後に制限、給与履歴は質せず、更にはオファー給与額を予め提示しなければならないなど、採用活動においてはとりわけ弱者側である求職者を守る制約が嵩んでおり、そこに州によるマリファナ合法化の動きも手伝って、採用時のスクリーニング行為は企業を守る当たり前のプラクティスであるにもかかわらず注意の上にも注意を払わなければならなくなっている次第です。

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